・賃貸契約で、良い物件に住みたい
・でも、初期費用(主に仲介手数料)が高くて困る
・仲介手数料を安くできないかな
こういった悩みを持った読者さんを想定しています。
こんにちは。
今は3月、引っ越しのシーズンですね。
これから多くの人が不動産会社に行って、賃貸契約を行うと思います。
その際に、初期費用の一つである「仲介手数料」を半額以下にまで下げることが出来たら嬉しいと思いませんか?
え!?そんな方法、本当にあるの!?
はい、あります。
もし半額にできたら、浮いたお金でもっと良い家具を買えて嬉しいですよね笑。
半額以下にまで安くするキーワードはたった1つです。
宅建業法46条
難しい言葉に見えるかもしれませんが、大丈夫です!
本記事で分かりやすく説明します。
本記事では、この「宅建業法46条」を使って、仲介手数料を安くする方法を紹介します。
実際私も、この方法を用いて、仲介手数料を半額にすることに成功しました!
(2023年2月に賃貸契約した時の話)
宅建業法46条とは?
宅建業法(正式名称:宅地建物取引業法)とは、日本の宅地・建物に関して、オーナー、借主、そして仲介業者(不動産会社)との間で、公正な取引が行われるように定められた法律です。
特にその46条では、賃貸契約の仲介手数料の上限が定められています。
その内容は
- オーナー(貸主)と借主から取る仲介手数料は、合計で「賃料1ヶ月分 + 消費税」を上限とする。
- 借主から取る仲介手数料は「賃料0.5ヶ月分 + 消費税」を上限とする。
- 法定の上限を超えて仲介手数料を請求する場合には、貸主および借主からの同意を得なければならない。
原文そのままではありませんが、内容はこう言った感じです。
ちなみに「賃料」には、管理費・共益費は含みません。
特に見てほしいのは、赤字で示した2つ目です。
よくあるケースとして、不動産会社の人に
うちは貸主さんから仲介手数料を頂いていません。
仲介手数料は全額お客様(借主)にご負担いただいております。
と言われて、当たり前のように「賃料1ヶ月分、もしくはそれ以上の仲介手数料を請求される」と言うものがあります。
多くの不動産業者は、当たり前のように高くふっかけてくることが多いです。
宅建業法46条その2を活用して、必ず法定の値段にしてもらいましょう。
仲介手数料を6万→3万にまで下げることが出来た
現に私も、内見・物件申込の際に、はじめは賃料1ヶ月分の仲介手数料を提示されました。
しかし、先ほど説明した宅建業法46その2を活用して「賃料0.5ヶ月分 + 消費税」にすることが出来ました。
半額です笑。
私の実際の契約資料の一部を、以下の画像に載せます。
少し分かりにくいかもしれませんが
賃料:55,000円
仲介手数料:30,250円
ですね。
(初期費用の合計は 133,000円 + 30,250円 = 163,250円 です。火災保険は自分で加入しました。)
仲介手数料の計算方法は
55,000円 × 0.5 + 消費税 = 30,250円
です。
実際に値下げ交渉をするステップ(実体験含む)
大前提ですが、値下げ交渉のタイミングは「内見直前 or 直後に、相見積もりを貰った時」にしましょう。
それより後の、入居審査や本契約の段階では、値下げ交渉が困難になります。
善は急げと言いますが、可能な限り早い段階に交渉しましょう。
そんな値下げ交渉をするときに、借主であるみなさんが最初にするべき質問があります。
それは
オーナー(貸主)さんからは仲介手数料を取っていますか?
この質問に対する答え(YES or NO)に応じて、以下二つのパターンで値下げ交渉をしていきます。
パターン1
パターン1は「オーナーさんから仲介手数料を取っている場合」です。
さらにここでは、あなたに賃料1ヶ月分の仲介手数料が提示されたと仮定しましょう。
その場合、以下のような流れになります。
はい。
オーナー様からも仲介手数料を頂いております。
オーナー様からはいくら貰っているんですか?
賃料1ヶ月分 + 消費税です。
だったら、私の仲介手数料を無料にしてください
え!?
いや、それはちょっと…
宅建業法46条では「オーナーと借主から取る仲介手数料は、合計で『賃料1ヶ月分 + 消費税』が上限」となっていますよね?
もし、オーナー様から1ヶ月分貰ってて私からも取ったら、法定の上限を超えますよね?
オーナー様から1ヶ月分貰うのなら、私の手数料が無料でも問題ありませんよね?
え、えっと、じゃあオーナー様からの仲介手数料を半額にしますので、お客さまからも半額ご負担頂いてもよろしいでしょうか?
うーん、分かりました。
それで手を打ちましょう。
こんな感じです。
高くても半額にまで値下げができます。
手数料無料に応じてくれれば儲け物ですね。
パターン2 ← 私はこっちのパターンでした
パターン2は「オーナーさんから仲介手数料を取っていない場合」です。
ここでも、あなたに賃料1ヶ月分の仲介手数料が提示されたと仮定しましょう。
その場合、以下のような流れになります。
いいえ。
オーナー様からは仲介手数料を頂いておりません。
全額お客様に負担して頂きます。
分かりました。
でも、仲介手数料を半額以下にしてください。
え!?そ、それはちょっと…
宅建業法46条では「借主から取る仲介手数料は『賃料0.5ヶ月分 + 消費税』が上限」となっていますよね?
今のままでは、法定の2倍の手数料になっていますよね?
た、確かにそうかもしれませんが、一応宅建業法では上限を上回る額を請求しても問題はないとしているんですよ。
それは私が同意すればの話ですよね?(宅建業法46条その3)
この額には同意しないので、法定の上限以下にして下さい。
か、畏まりました。
こんな感じです。
ちなみにこのやり取りは、私が実際に契約した時のものと大体同じです笑。
法定の上限を上回る額にははっきりと「同意しません!」と意思表示しましょう。
もし、値下げ交渉に応じてくれなかったら
中には、ここまでやっても値下げ交渉に応じてくれない不動産会社もあります。
もしそうなった場合は
結論:諦めましょう。そして、次の不動産会社を訪ねましょう。
こっちは「法律に基づいた価格にしてくれ」とお願いしているだけなのに、それに応じてくれないということは
私たちは、宅建業法46条には従いません。
と言っているようなものです。
そんな業者とはさっさと縁を切りましょう。
次々と色んな不動産業者を訪ねて、いい担当の人に巡り合うまで頑張りましょう。
まとめ
- 宅建業法46条の知識を身につけて、賃貸の仲介手数料を「賃料0.5ヶ月分 + 消費税」以下にまで値下げできる。
- 値下げ交渉に応じてくれない不動産会社とはさっさと縁を切って、次の不動産会社を探すべし。
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